* 走行不能となったNT車両について [#edd0e25a]
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-投稿者:     [[北原]]
-状態:       質問
-カテゴリー: ASL
-投稿日:     2007-11-30 (金) 00:08:05

はじめまして。

単にルールブックの読み込みが足りないだけなのかもしれないし、へ理屈をこねている風っぽいので申し訳ないと思いますが、
「走行不能となったNTはCAの外に射撃出来ない」
と明記されていません。これはルールではなく常識的判断で「出来ない」という事で正しいでしょうか?

問題点1
C5.11(事例A)でボグ判定についてのみ書いてあるのですが、走行不能については明記されていません。
つまり走行不能でもボグ地形にいなければCAの外を射撃してVCAを変更する事が(ルール上)可能になりませんか?

問題点2
D8.1で「走行不能となった車両は(中略)VCAを変更出来ない」とあり、またD1.33で「無砲塔」とありますが、「NTだとTCAを持たない」とは明記されていないみたいです(私の見落としか曲解でしょうか?)。この場合走行不能となったNT車両がCAの外を射撃する場合、NTがTCAを持って360度射撃可能という事に(あくまでもルール上は)ならないでしょうか?

最初に述べたように「走行不能となったNT車両のMAはCAを変える事が出来ない」とするのが正しい(紳士協定)とは思いますが、ルール上の解釈でこれをなんとか証明出来ないでしょうか?

よろしくお願いします。

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- "走行不能となった車両の車体装備火器はCA外に射撃できない"ことはルール上証明可能だと思います。C3.21で、砲はCA内にのみ射撃可能で、CA外への射撃を望む場合は先んじてそのCAを変更し目標をCA内に収めなくてはいけない旨明記されています(その際にペナルティがあり、それがC5.11です)。しかし、D8.1により走行不能の車両はそのVCA変更ができません。D1.3とD1.33により、車両のNT-MAは前方装備火器とみなされます。TCAが決定するCAは砲塔装備火器のCAであり、前方装備火器のCAは砲塔の有無にかかわらずVCAによって決まります。目標をCA内に収めるようVCA変更をおこなうことができないため、"走行不能となった車両の車体装備火器はCA外に射撃ない"のです。C5.11はC3.21を受けて、そのCAを変更した上での射撃に適用されるペナルティについて触れている部分なので、D8.1の制限を無視できるわけではないと考えます。Bogや走行不能だけでなく、C5.11末尾で触れられている地形の影響も受けると思います。 -- [[ザハ]] &new{2007-12-01 (土) 00:53:23};
- 問題点2については、僕もルールを探し当てられずに悩みました。直接"MAがNTである車両はTCAを持たない"と書いてある部分はないかもしれません。けれどC3.1に「砲塔武装を有している車両は、通常2つのCAを持っている(後略)」で始まる文があります。またVCAは、C3.2で言及されたCAと同一であるとD3.11にあります。この2項から、「すべての車両はVCAを持ち、砲塔武装を有している車両(のみ)はTCAを持つ」ということが証明できると考えます。 -- [[ザハ]] &new{2007-12-01 (土) 00:53:53};
- いかがでしょうか? 皆様のご意見・ご検証お待ちしています。 -- [[ザハ]] &new{2007-12-01 (土) 00:54:43};

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